境界立ち合いのお願いを受け取った方へ

AとB, C, D, Eの境界は、
Aだけでは決められません
弊社から隣接地権者の方に電話や御手紙、又は直接御自宅にお伺いし、境界立会いのお願いをすることが御座います。境界は、土地の所有者が一方的に決められるものではありません。安定した境界の条件とは…
両者の同意があること
境界標が現地にあること
過去の図面を含め書類が整っていること


隣接地との確認は欠かせない要件です!
測量を伴う登記(分筆、地積更正登記)をする場合、法務局は隣接地権者の署名捺印のある確認書の添付を求める慣例になっており、それに伴い不動産取引においても、昨今取引前に隣接地権者の境界の確認書を求める事が多くなっております。
境界の確定は思っている以上に費用が掛かる作業です。その作業を依頼者様が負担して、両者の境界の確定を弊社に御依頼いただいております。隣接地権者様に費用のご負担をお願いすることは御座いません。費用が掛からず境界を明確化できることはメリットが大きいことですので、是非とも御協力の程をお願い申し上げます。
当事務所の特徴
私達が関わった現場に境界紛争や土地の問題を未来永劫残さない
私達が関わった現場に境界紛争や
土地の問題を未来永劫残さない
それが一番大事にしている思いです。
測量や土地家屋調査士の仕事の内容の良し悪しを御客様が判断することは困難です。極端な事を言えばいくらでも手を抜くことが出来てしまいます。だからこそ絶対に手を抜かない事を私共は大事にしています。
依頼者様の不動産は大切な資産です。代理人として自分の資産のように考え、どうすることがベターであるのかを共に考えるパートナーでありたいと常に思っております。
土地に関する知識は、不動産登記法のみならず都市計画法、建築基準法等の多種多様な法律が複雑に絡み合ってます。不動産に同じものは一つもありません。だからこそ経験値や知識がとても大切です。知識や経験が足りない為、隠れた問題に気付かず期せずしてトラブルを招くようなケースが散見されます。弊社が完璧である訳ではありません。しかし、いつも完璧を目指していたいと思っております。
良い業者とは、時間が経っても境界の事で何も起こらない事なのです。大変地味ですが、依頼者様が境界や土地の問題で悩むようなことが次世代まで起こらない事が私達の目指す仕事です。
境界トラブルってなんで起こる?

日常生活では、塀等があれば隣接との境界は明確であり、特段生活に支障をきたすようなことは起こりません。いざ土地の売却や分筆等をする為に測量をしてみたら、過去の図面等の資料と現地の塀が違う場所にあるケース(造成が杜撰)や、過去の図面が杜撰に作成されたものでありまったく現地が整合しない(測量が杜撰)などの場合があります。
そんなときに自分の思っている場所と境界が違う、面積が全然合わない等の問題が生じ、その矛先が関係地権者に向いてしまうことが多いように感じます。実は係争の当事者同士が同じ被害者であるのに、と思うことが多々御座います。感情に流されず、冷静にどのように解決するべきか考える事が肝要かと思います。そんなときには私共に相談していただければと思います。